記念事業に関する公告を開始しました。
2021.3.2 -[社務日誌]
令和3年3月2日より令和御大典奉祝記念事業に関連する事業の公告を開始しました。
宗教法人は宗教法人法第23条で、宗教法人が重要な行為(合併、解散、財産処分等)をしようとするときには、信者その他の利害関係人に公告することを義務づけるように定められています。
そのため、当神社の記念事業でも公告が必要なものがありましたので、参拝する方々に最も見やすいよう正面に掲示いたしました。
内容について質問のある方は社務所までお問合せください。